日本政府は金曜日、離婚した親のための共同親権制度を2026年4月1日から施行する政令を承認した。この制度は、離婚後の子どもの生活を安定させることを目的としている。また、法定養育費制度も同日導入される。
日本政府は2025年10月31日、改正民法の施行を2026年4月1日からとする政令を承認した。これにより、離婚した親のための共同親権制度が導入される。この制度は、子どもの生活を安定させることを意図している。
親は共同親権か単独親権かを選択できる。合意に至らない場合、家庭裁判所が決定し、ドメスティックバイオレンスや虐待が疑われる場合は単独親権が認められる。共同親権の場合、学校入学や引っ越しなどの重要な決定には両親の同意が必要だ。改正民法施行前に単独親権が認められた場合でも、共同親権への変更を申し立てることが可能になる。
同時に、法定養育費制度も導入される。これは、離婚時に養育費の合意がない場合に、子どもの最低生活を維持するための標準的な費用を義務づけるもので、合意なしでも暫定的に請求できる。厚生労働省の省令案では、子ども1人あたり月額2万円(129ドル)とされ、金額は現在検討中だ。この義務は改正施行前の離婚には適用されない。
さらに、4月1日から、子どもと同居する離婚した親は、元配偶者が養育費を支払わない場合、子ども1人あたり月額8万円までの資産を優先的に差し押さえる権利が与えられる。