日本政府は金曜日、認知障害者のニーズに合わせた柔軟な成年後見制度とするため、民法の改正案を閣議決定した。これにより、終身制が廃止され、支援の必要がなくなれば後見を終了できる仕組みが導入される。
日本政府は4月3日、金曜日の閣議で、民法の改正案を了承した。この改正は、成年後見制度の終身任命原則を廃止し、認知障害者の状況に即した柔軟な支援を提供することを目的としている。
現行制度では、後見人は被後見人の生涯にわたり終了できないため、相続手続きなどの限定的な支援を求めた場合でも日常支出の管理権限が継続する問題があった。改正後、監護・保佐・補助の3類型を単一の「補助」類型に統合し、家庭裁判所が後見人の範囲を決定する。
後見人は毎年状況報告書を提出し、支援不要と判断されれば裁判所が終了を決定する。家族も終了を請求可能だ。2025年12月時点で、制度利用者は約25万9千人に上る。
また、改正案はスマートフォンやパソコンによる電子遺言の作成を可能にし、手書き遺言中心の従来方式からの転換を図る。