最高裁判所は、全国の裁判所に対し、刑事裁判での被告人の法廷入廷時の手錠と腰縄の使用を見直すよう指示した。拘置中の被告人は逃亡防止のためこれらの拘束具を着用しているが、傍聴人が見えないよう措置を講じる方針だ。逃亡の恐れがある場合を除き、現在のルールは適用される。
最高裁判所は1月29日、情報筋によると、全国の裁判所に対し、刑事裁判で被告人が法廷に入る際の手錠と腰縄の使用を見直すよう指示を出した。これらの拘束具は、拘置中の被告人が逃亡しないよう、裁判官が入廷するまで着用されるのが一般的だ。
市民参加の裁判である裁判員裁判では、被告人の有罪の先入観を避けるため拘束具を外すが、傍聴人からは被告人が拘束された姿が見えてしまう場合がある。新たなルール案では、裁判所入口近くに仕切りを設け、裁判官の指示に従って被告人の拘束具を外す。また、法廷退出時にも傍聴人から拘束された姿が見えないよう対策を講じる。
逃亡の恐れがある被告人については、従来のルールが適用される。
この動きは、2019年に日本弁護士連合会が、手錠と腰縄を法廷入退廷時に使用しないよう求めた要請に端を発している。最高裁の指示により、裁判所の運用がより人権に配慮したものになる可能性がある。