大阪地方裁判所は、死刑判決が確定した3人の囚人からの絞首刑廃止の請求を棄却した。彼らは、絞首刑が残虐な刑罰を禁じる国際条約に違反すると主張していた。裁判長の横田典子氏は、行政訴訟による執行方法の争いが不適切だと判断した。
2026年1月16日、大阪地方裁判所は、死刑判決が確定した3人の囚人による国家に対する絞首刑廃止の請求を棄却した。この3人は、国際人権規約(市民的及び政治的権利に関する国際規約)が非人道的で残虐な刑罰を禁じている点を挙げ、絞首刑は「残酷であり、継続を許されるべきではない」と主張した。
裁判長の横田典子氏は判決で、行政訴訟を通じて執行方法を争うのは適切でないと指摘した。また、日本の刑事判決は絞首刑を前提としており、廃止を認めることは確定判決と矛盾すると述べた。さらに、1955年の最高裁判決で絞首刑の残虐性が認められていない点を変更する根拠はないとした。
この判決に対し、原告側の弁護人は同日の記者会見で、「問題の本質に触れていない最悪の判断だ」と批判した。日本では絞首刑が長年執行方法として用いられており、国際的な人権団体から残虐性を指摘される声が上がっているが、国内法では維持されている。今回の判決は、死刑制度の執行方法に関する議論をさらに活発化させる可能性がある。