仙台地裁は、誘拐された高校生をミャンマーに連れて行き詐欺行為に従事させたとして、被告の藤沼友被告に懲役3年、執行猶予5年の判決を言い渡した。検察側は懲役4年6カ月を求刑していた。裁判長は、この行為を「悪質な行為」と非難した。
仙台地裁は1月20日、29歳の藤沼友被告に対し、昨年誘拐された17歳の男子高校生をタイからミャンマーに船で輸送し、詐欺グループの拠点で犯罪行為に従事させた罪で、懲役3年、執行猶予5年の判決を下した。この学生は宮城県在住で、身元不明の人物によりタイに連れ去られた後、藤沼被告によりミャンマーへ移送されたという。
検察側は当初、懲役4年6カ月の実刑を求めていたが、裁判長の須田裕一氏は、被告が事実を認め、被害者との示談が成立した点を考慮し、執行を猶予した。須田氏は判決で、「学生を船で輸送し、自力で帰国できない場所へ連れて行った行為は、悪質な行為だ」と強く非難した。
この事件は、国際的な人身売買と詐欺の連鎖を示すもので、藤沼被告は学生の誘拐を知りながら輸送に関与したと認定された。被害者の安全と司法の抑止力が焦点となった。