日本の最高裁判所は、広島の被爆者の子ども27人が国を相手に起こした損害賠償訴訟を棄却し、下級審の判断を支持した。この訴訟では、被爆者支援法から被爆者の子どもを除外したことが憲法違反だと主張されていた。
2026年1月26日、最高裁判所の第一小法廷は、広島の被爆者(ひばくしゃ)の子どもらが国を相手取った損害賠償訴訟の棄却を決定した。この判決により、下級審の判断が確定した。
訴訟の原告らは、被爆者支援法が被爆者の子どもを対象外としている点が憲法に違反すると主張していた。2023年2月、広島地方裁判所は訴訟を棄却し、国会が法律の対象範囲を決める裁量があると指摘した。2024年12月、広島高等裁判所もこの判断を支持した。
同様の訴訟では、2025年1月に長崎の被爆者子どもらが起こしたケースも最高裁で棄却されている。これらの判決は、第二次世界大戦中の原子爆弾投下の被害者支援に関する議論を再燃させる可能性があるが、裁判所は立法府の裁量を尊重する立場を明確にした。
被爆者支援法は、広島と長崎への原爆投下の長期的な健康影響を考慮したもので、被爆者本人への医療・経済支援を主眼としている。原告側は、遺伝的影響の可能性を挙げて拡大を求めていたが、裁判所はこれを認めなかった。