米国特許商標庁(USPTO)は、任天堂が保有する特許第12,403,397号の全請求項を拒絶する非最終拒絶理由通知を発出した。2025年7月に登録されたこの特許は、ビデオゲーム内でサブキャラクターを召喚して戦闘を行う仕組みを対象としている。この動きは、任天堂が『パルワールド』の開発元であるポケットペアに対して起こしている訴訟の最中で発生した。
任天堂の特許第12,403,397号は、コナミやバンダイナムコ、あるいは任天堂自身による類似の仕組みを扱った先行特許が存在するにもかかわらず、昨年7月にUSPTOから承認された。この特許は、プレイヤーが直接的または間接的に操作可能な別のキャラクターやサブキャラクターを戦闘のために召喚できるゲームを広範に権利侵害として主張するものだった。Games Frayが最初に報じたところによると、USPTOの審査官は先行技術の再審査に基づき、非最終拒絶理由通知においてすべての請求項を拒絶した。任天堂には2か月以内の応答または不服申し立ての期間が与えられており、延長も可能である。今回の拒絶は、任天堂がポケットペアに対して行っている法的措置においてさらなる課題となる。任天堂は『パルワールド』の捕獲メカニズムに関連する特許侵害を訴え、6万5000ドルの損害賠償を求めている。引用された特許の中には、『パルワールド』のリリース後に修正されたものもあった。2025年10月には日本の特許庁も、『モンスターハンター4』や『ARK』といったゲームが、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』以前から類似の仕組みを採用していたことを指摘している。今回のUSPTOの決定は、『パルワールド』をめぐる任天堂の特許紛争において、さらなる足かせとなるものだ。