米国証券取引委員会(SEC)は、ブローカー・ディーラーが暗号資産証券の物理的保有を維持する方法についてのガイダンスを発行した。この声明は、顧客保護を確保するためのルール15c3-3の要件に対処するものである。この更新は、デジタル資産市場の成長の中で規制の明確性を提供することを目的としている。
2025年12月17日、SECの取引・市場部門は、1934年証券取引所法のルール15c3-3で求められる暗号資産証券の「物理的保有」をブローカー・ディーラーが達成する条件を概説した声明を発表した。このルールは、ブローカー・ディーラーが顧客のために保有する全額払込済みおよび超過証拠金証券の物理的保有または管理を取得することを義務付けている。
声明によると、ブローカー・ディーラーが暗号資産証券にアクセスでき、該当するブロックチェーン・ネットワークでこれを移転できる場合に、保有が確立される。また、同社はネットワークの詳細(ガバナンスおよびアップデートを含む)、アクセスおよび移転に必要な秘密鍵の保管、ネットワーク中断その他の重大な事象時の継続的なアクセスを確保するための措置をカバーする文書化されたポリシーおよび手順を実施・維持・施行する必要がある。
ただし、ブローカー・ディーラーが基盤となるネットワークに重大なセキュリティまたは運用上の問題があることを知っている場合、保有したとはみなされない。このガイダンスは、既存の顧客保護フレームワークを基盤とし、ブロックチェーン技術の独自の側面に適応させるものであり、新たな義務を導入しない。
この声明は、暗号資産を規制された金融システムに統合するための継続的な取り組みを反映しており、ブローカー・ディーラーがコンプライアンスを確保しつつリスクを軽減するのを支援する。ルール15c3-3の核心要件を変更せず、デジタル証券への適用方法を具体化するものである。業界の観測筋は、この明確化によりブローカー・ディーラーの暗号資産取扱いが促進され、正当な市場参加が拡大する可能性があると指摘している。