年末の飲酒の機会が増える中、日本では酔った状態での自転車運転が深刻な罰則を招く可能性がある。2024年11月の道路交通法改正により、血液中のアルコール濃度0.15ミリグラム/リットルを超える場合、警察は即時の免許停止を適用できる。2025年上半期の適用事例が急増している。
日本では、年末年始の飲酒イベントが近づくにつれ、交通安全への注意が高まっている。特に、自転車を運転しながら飲酒する行為が、道路交通法の厳格な適用を招いている。2024年11月の法改正により、自転車は「軽車両」として扱われ、アルコール濃度が0.15mg/Lを超える場合、警察は呼気検査を実施し、危険運転とみなすことができる。これにより、第103条に基づく運転免許の即時行政処分が可能となり、刑事手続きとは別に迅速に免許停止が実行される。
改正前、2024年前半の9ヶ月間で、酔った自転車運転による免許停止はわずか23件だったが、2025年の同期間では896件に急増した。この増加は、明確な基準の導入が警察の執行を容易にしたためだ。また、スマホ使用中の危険な自転車運転も同様に対象となり、免許保有者には二重の罰則が適用される可能性がある。さらに、他者に酔った状態で自転車を運転させることを知りながら助けた場合、提供者や同伴者にも罰則が科せられる。
これらの措置は、飲酒運転の防止を超え、サイクリストの安全意識向上を目指す。警察は年末の飲酒機会に特に警戒を強めており、公共の安全を守るための厳しい姿勢を示している。