フィリピン司法省の当局者は、フィリピン人は海外で離婚手続きを行っても、フィリピン法の下では依然として婚姻関係が継続していると述べた。
イアン・ノーマン・ダト司法次官によると、フィリピンでは離婚は法律、公共政策、および慣習に反するため、認められないとのことです。フィリピン人の身分関係は、本人がどこへ行こうともその国の法律に従います。1987年フィリピン憲法は結婚を「不可侵の制度」と定めており、婚姻を解消できるのは法的な別居または婚姻無効の審判のみです。ダト氏は、親権争いにおいては子供の福祉が最優先されると強調しました。母親は7歳までの子供の親権を自動的に取得できる可能性がありますが、母親が不適格とみなされた場合には父親に親権が与えられることもあります。また、司法省は弁護士費用を負担できない人々を支援するため、公共弁護人事務所(PAO)の弁護士数を増員したと付け加えました。