英国の金融行動監視機構(FCA)は、2025年12月16日に公表した相談紙CP25/42において、暗号資産事業者向けの新たなprudential枠組みを概説した。この制度は、事業者が適切な資本と流動性を維持し、消費者を保護し市場の公正性を確保することを目的としている。先の提案を基盤とし、取引プラットフォームやステーキングなどの活動を対象とする。
2025年末、英国はデジタル資産の規制枠組みを前進させた。2025年12月15日、HM Treasuryは『2000年金融サービス・市場法(暗号資産)令2025』の改訂草案を公表した。翌日、FCAは3つの相談紙を公表し、その一つが暗号資産事業者向けprudential規制制度に関するCP25/42である。この紙は、CP25/15の要件を、適格暗号資産取引プラットフォーム(CATP)の運営、ステーキング、取引の取次ぎ、適格暗号資産の代理人または自己勘定での取引などの活動に拡張する。 提案ルールは2つのsourcebookに登場する:クロスセクター要件のCOREPRUと暗号資産特化のCRYPTOPRU。これらはFCAの消費者保護、市場公正性、競争促進の目的に沿う。事業者は自己資金を自己資金要件(OFR)以上保有しなければならない。これは永続的最低要件(PMR)、固定経費要件(FOR)、Kファクター要件(KFR)の最高値である。 PMR水準は活動により異なる:適格暗号資産の自己勘定取引で75万ポンド、CATP運営で15万ポンド、ステーキング、代理取引、取次ぎで7万5千ポンド。複数活動の場合、最高のPMRが適用される。Kファクターは運用リスクとエクスポージャーリスクに対応し、例えばK-CCOは平均クライアント暗号資産注文の0.1%、ポジションリスク調整はカテゴリーA暗号資産で40%、カテゴリーBで100%である。 カテゴリーA暗号資産は、英国CATPでの取引、少なくとも3年間の安定した履歴、5%以下の低ボラティリティなどの条件を満たす必要がある。この制度は全体的なリスク評価枠組みを導入し、内部資本充足度およびリスク評価(ICARA)プロセスを置き換える。事業者はリスクを特定し、ストレステストを実施し、巻き戻し計画を準備し、統治機関による年次承認を得なければならない。 流動性ルールには、FORの3分の1に加えクライアント保証の1.6%の基本流動資産要件(BLAR)が含まれる。ステーブルコイン発行者は追加の発行者流動資産要件(ILAR)を負う。事業者は年次でprudential情報を開示し、リスク管理とグループ編成を含む。相談は2026年2月12日に終了し、最終ルールは2026年に予定されている。