最高裁は、2025年に行われたサラ・ドゥテルテ副大統領に対する初の弾劾訴追において、上院が「適時に行動した」との判決を下しました。14対0の全会一致(1人棄権)で、最高裁は憲法上の「直ちに(forthwith)」という用語を「合理的な時間内」と定義し、上院の弾劾裁判手続きに関する指針を示しました。
フィリピンのマニラ発 — 最高裁の大法廷は、カタリノ・アルデア・ジェネリジョ・ジュニア氏が、サラ・ドゥテルテ副大統領に対する弾劾裁判所を直ちに召集するよう上院に求めたマンダマス(職務執行令状)申請を棄却しました。2026年4月29日に公表されたロディル・ザラメダ判事執筆の判決において、裁判所は、2025年7月の決定および2026年1月の決議によって弾劾訴追条項が違憲と宣言され、訴追条項が消滅していることから、この申請は「無意味かつ学術的な議論(論点を欠く)」と判断しました。
最高裁は、フランシス・エスクデロ上院議長(当時)が主導したドゥテルテ氏に対する最初の弾劾申立てについて、上院が「適時に行動した」と述べました。この判決は、1987年憲法第11条第3項(4)に記された「直ちに(forthwith)」という言葉が「個々の状況に応じて、より長くなることも短くなることもある合理的な期間内」を意味することを明らかにしました。
判決では、下院が会期中に対応しなければならない一方で、上院には準備期間を設けるために裁判の時期を判断する裁量権があると指摘されました。アルフレド・ベンジャミン・カギオア判事は評決に参加せず、マービック・レオーネン上級判事は判決の結果には同意したものの、「直ちに」という解釈については反対意見を表明しました。