最高裁判所は、単なる欠勤だけでは労働放棄の証明や解雇の正当な理由にはならないとする判決を下しました。
最高裁は6月26日、製造関連作業員のアルビン・カルピオ氏が関与した訴訟においてこの決定を下しました。判決では、雇用主は無断欠勤の事実に加え、従業員が雇用関係を終了させる明確な意図を持っていたことを立証しなければならないと述べられています。
第3法廷の判決文を執筆したマリア・フィロメナ・シン准判事は、単なる欠勤だけでは放棄の証明にはならず、無断欠勤が5回続いた場合に解雇とする会社の方針は不均衡であると指摘しました。
裁判所はカルピオ氏の復職を命じましたが、未払い賃金の支払いは認めませんでした。ジャパル・ディマアンパオ准判事は、本人の意図的な不服従があったとして解雇は正当であると異議を唱えました。