米連邦控訴裁判所は金曜日、ドナルド・トランプ大統領が米メキシコ国境の移民状況を「侵攻」と表現し、その判断を根拠に亡命申請へのアクセスを停止した宣言について、議会が移民法で与えた権限を逸脱しているとの判断を下した。米連邦控訴裁判所コロンビア特別区巡回区によるこの決定により、政府は国境での亡命手続きの再開を余儀なくされる可能性があるが、政権側はさらなる審理を求める意向を示している。
米連邦控訴裁判所コロンビア特別区巡回区の3人の裁判官による合議体は、移民国籍法に基づき、非市民は国境を含め米国内に身体的に存在する場合、亡命を申請する権利を有しており、大統領が議会の枠組みを「自ら作成した手続き」に置き換えることは認められないと述べた。
今回の判決は、トランプ氏が就任初日の2025年1月20日に発令した宣言に端を発している。同宣言は南部国境の状況を「侵攻」と断定し、侵攻が終結したと大統領が判断するまで移民の亡命申請を停止するよう当局に指示していた。
ザ・デイリー・ワイヤーが伝えた短い声明によると、トランプ政権は控訴する見通しであり、これにより現場での変更が遅れる可能性がある。
政府の個別発表や分析によると、2025年1月にトランプ氏が大統領に復帰して以降、不法な国境越えや国境警備隊による拘束件数は大幅に減少した。例えば、2025年7月の国土安全保障省の発表では、国境警備隊が直近の報告期間中に全米で記録した拘束件数は8,039件であり、過去最低を記録したと報じられた。
今回の裁判所の決定は、「侵攻」宣言を用いて亡命アクセスを制限することの合法性について判断を下したものであり、政府が現行法に基づいて他の強制措置を講じることの是非については触れていない。