米最高裁判所は、ドナルド・トランプ大統領の出生地主義市民権を終了する大統領令について判決を下す予定で、親の地位に関係なく米国領土で生まれた者に市民権を肯定する1960年代の判例に依拠する。これらのしばしば見落とされる事例は、1946年から1967年にかけて12万人以上の米国人に影響を与えた国籍剥奪努力に関わっていた。これらの判決は、14修正条項の出生による市民権の保証を満場一致で支持した。
2025年1月20日にドナルド・トランプ大統領が署名した大統領令14,160号は、少なくとも片方の親が市民または合法的な永住権保持者でない限り、米国で生まれた子供への自動市民権を否定するもので、最高裁判所は重要な決定に直面している。この令は、14修正条項の市民権条項の長年の解釈に挑戦する:「米国で生まれ、または帰化し、その管轄下にあるすべての者は、米国およびその居住する州の市民である。」20世紀半ばの歴史的な判例は、この令に対する強力な支持を提供する。第二次世界大戦後、米国政府は1940年の国籍法を援用して、外国選挙への投票や徴兵逃れなどの行為で、米国生まれおよび帰化市民から国籍を剥奪した。1945年から1967年にかけ、年間1,000から8,000人に影響し、総計12万人以上で、大多数が米国生まれだった。この慣行は、1967年のAfroyim v. Rusk判決で最高裁判所が満場一致でこうした国籍剥奪を違憲と宣言した後、停止した。1955年から1967年に9件の国籍剥奪事件が裁判所に上訴され、しばしば裁判官を5-4で分けた。しかし、一つの点で満場一致が生じた:米国での出生は親の外国ステータスに関わらず市民権を付与する。1955年のGonzales v. Raich事件では、1924年にニューメキシコでメキシコ人両親のもとに生まれたダニエル・ゴンザレスが、メキシコ在住でメキシコの徴兵登録をしていても米国市民と確認された。審理中、フェリックス・フランクフーター判事は「法律は彼を市民と定めていないか?」と指摘し、ゴンザレスの弁護士は「米国で生まれたこと」と答え、スタンレー・リード判事が「それは認められていたのではないか」と付け加えた。1958年の判決でも同様の確認が見られた。Perez v. Brownellでは、請願者は「出生による米国国民」と記述され、1909年にテキサス生まれ。Nishikawa v. Dullesでは、アール・ウォーレン首席判事が、1916年にカリフォルニアで日本人両親のもとに生まれた請願者は「その事実により」市民であると書いた。1962年のMendoza-Martinez v. United Statesは、1922年生まれの請願者が「出生により米国市民権を取得した」と述べ始めた。これらの決定は、1898年のUnited States v. Wong Kim Arkに基づき、米国に永住する中国人両親の子に市民権を認めた。トランプ政権は「その管轄下にある」が親の永住権を要すると主張するが、1955-1967年の判例は親の地位の関連性を満場一致で拒否した。これらを覆すには、現裁判所が自らの確立された判例を廃棄する必要がある。