Hop On Management Companyは、土曜日の土地審裁処の期限までに義務付けられていた所有者集会を開催できなかった。同社は遅延の理由を例外的な状況によるものとし、近日中に再調整を行うと述べた。
Hop On Management Companyは土曜日、宏福苑の居住者に対し、計画通りに集会を招集できなかった旨の通知を出した。土地審裁処は、同社による事前の集会延期申請を却下していた。
この集会は、全1,984世帯の12%を超える247名の所有者が、4月29日に発生した火災後の諸問題に対処するため集会を求める請願書を提出したことを受け、命じられたものである。建物管理条例に基づき、こうした集会は有効な要請から45日以内に開催されなければならない。
同社は、前例のない状況下でも集会の準備を進めており、関連する業務を推進する姿勢に変わりはないと表明した。通知の中で新たな開催日は示されなかった。